建物の解体工事が無事に完了し、更地になった後、忘れてはならない大切な手続きがあります。
それは「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」です。
「登記って何だか難しそう…」
「必ずやらないといけないの?」
と感じる方も多いかもしれません。
この記事では、建物滅失登記の基本から、手続きの流れ、注意点までを解説します。
✓ 建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、登記簿に記録されている建物が、解体や焼失によって存在しなくなったことを法務局に届け出る手続きです。
これを怠ると・・・
存在しない建物に対して固定資産税が課され続けてしまう可能性があります。
✓ なぜ必要なの?
- 固定資産税の停止 : 最大の理由は、翌年以降の固定資産税の課税を止めるためです。
- 法律上の義務 : 不動産登記法により、建物の滅失から1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。(違反すると10万円以下の過料に科される可能性があります)
- 土地の売却や担保設定 : 土地を売却したり、ローンを組む際の担保にしたりする場合、滅失登記が完了していないと手続きが進められないことがあります。
✓ 手続きは誰がする?
建物滅失登記は、建物の所有者様ご自身で行うことも可能です。
しかし、法務局での手続きや書類作成には専門的な知識が必要なため、一般的には「土地家屋調査士」という専門家に依頼します。
✓ 中央建設のサポート
私たち中央建設では、解体工事完了後に「取壊し証明書(建物滅失証明書)」など、登記申請に必要な書類を発行いたします。
また、信頼できる土地家屋調査士のご紹介も可能ですので、手続きに不安がある方もご安心ください。
解体から登記まで、お客様の次のステップをスムーズに進めるお手伝いをいたします。
岡山での解体工事に関するご相談、お見積もりは無料です。
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